当事務所は、クライアントに心からご満足頂けるサービスを提供するため、「クライアントとの共有の拡大」をモットーとして業務を行っています。それを実現するため、以下のとおり、「事実の共有」、「意識の共有」、「結果の共有」という3つの「共有」の達成を目標としています。
1.「事実の共有」
問題や紛争の当事者ではない弁護士にとっては、「事実は何か」ということが非常に重要です。その「事実」を知っているのはクライアントであって弁護士ではありません。そのため、事実を経験し、認識しているクライアントとの打合せを重ね、「事実」を掘り起こし、弁護士とクライアントが共働して、武器となる「事実」と、弱点となる「事実」を峻別し、それを共有していくことが重要と考えています。
1.「意識の共有」
当事者であるクライアントが弁護士に事件を依頼した場合、前線に出るのは代理人である弁護士です。しかし、前線の弁護士だけでは良い解決にはつながりません。クライアントと忌憚のない意見を交換しながら、「事実」だけでなく、解決の方法、タイミング等についてまで、「意識」を共有することが大切です。
1.「結果の共有」
クライアントと弁護士が「事実の共有」と「意識の共有」を共にすれば、その成果は自ずと生まれてくるものと確信しています。「共有」を重ねることによって、クライアントとの信頼関係をより深化させることが、将来に向ってもよい「結果」を共有することとなるのです。
このように、当事務所は、今後も「事実の共有」、「意識の共有」、「結果の共有」の3つの目標を達成し、クライアントと密接な関係を築く「法律事務所」でありたいと考えています。
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